科目名 | ソーシャルワーク実習 |
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単 位 数 | 学年配当 | 開講期間 | 担 当 教 員 |
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4 | 3 | 通年開講 | 北村 育子 |
テーマ |
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社会福祉現場でソーシャルワークを学ぶ |
科目のねらい |
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<キーワード> 実習計画書 実習記録 スーパービジョン 個別支援計画 実習報告 <内容の要約> 実習を通し、社会福祉専門職 (社会福祉士)として、暮らしにくさをかかえる高齢者・障害者・児童とその家族等のソーシャルワークを行うために、必要な専門知識や技術、価値を身につけます。 <学習目標> 現場の実習指導者と実習担当教員によるスーパービジョンを受けながら、以下の項目について理解することを目標とします。 1)実習施設の運営理念と事業内容 2)実習施設に所属するさまざまな職種の役割と業務内容 3)ソーシャルワークを担う職種の役割と業務内容 4)社会福祉実践現場における専門職の倫理・価値 5)ソーシャルワークで用いる援助技術 6)個別支援計画の作成 7)実習施設の地域社会における機能や役割 |
授業のながれ |
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1.実習前と実習後の授業のながれは「ソーシャルワーク実習指導」を参照のこと。
2.夏期休暇期間中に24 日間 180 時間以上の実習を、配属先の実習プログラムに従って行う。 3.実習中、実習担当教員による巡回指導を2回、帰校日指導を2回受ける。 |
学ぶ上での注意・担当教員からの希望 |
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1.ソーシャルワーク実習は、24 日間 180 時間以上の実習を行う。2.実習は「昭和62年厚生省告示第203号」で指定された対人援助を行う社会福祉施設等において行う。3.実習期間は原則として夏期休暇期間中とする。4.4月から 7 月までに行う実習前教育の授業に11講以上欠席した者は、実習することができない。5.実習を行うためには次の要件を満たさなければならない。1)クラス教員から実習計画書の承認を得なければならない。 2)実習先への書類提出や手続きを全て完了しなければならない。6.配属実習中および実習後教育の授業に6回以上欠席した者は、評価対象外とする。7.評価を受けるためには次の要件を満たさなければならない。1)配属実習中、実習担当教員による巡回指導や帰校日指導を合計4回受けること 2)配属実習を終了したもの(必要日数時間を満たし、実習先の評価を受けたもの)3)実習担当教員に実習記録と実習報告書を提出し承認を得ること。 8.「ソーシャルワーク実習」を同時に履修すること。9. 原則として、再履修は認めない。10.「ソーシャルワーク実習の手引」をよく読み、実習に必要な手続きや学習課題、留意点などを理解すること。 |
本科目の関連科目 |
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「社会福祉援助技術現場実習指導T」「ソーシャルワーク実習指導」「ソーシャルワーク演習T、U、V、W」 |
成績評価の方法 |
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「ソーシャルワーク実習指導」と「ソーシャルワーク実習」の評価は同じとする。 |
テキスト |
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■テキストを使用する ■レジュメを使用する □未定 (最初の授業で指示する) |
<著者>宮田和明、他 <テキスト名>『五訂 社会福祉実習』 <出版社>中央法規出版 |
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